貸金業法とは
貸金業法 貸金業法は、i)貸金業が我が国の経済社会において果たす役割に鑑み、貸金業を営む者について登録制度を実施すること
ii)その事業に対し必要な規制を行うこと
iii)貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進すること
といったきまりを通じて「貸金業を営む者の業務適正な運営を確保し、もつて資金需要者などの利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること」を目的としている(貸金業法第一条)。
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