禁止行為(貸金業法第12条の6)とは
禁止行為(貸金業法第12条の6) (1)の「貸し付けの契約内容のうち重要な事項を告げない」には、例えば、i)資金需要者(債務者)などから契約内容について問い合わせがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者などに不利益を与えること、ii)資金需要者などが契約の内容について誤解していることまたはその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者などの適正な判断を妨げること、といったことが概要する。また、過剰貸付も禁止され、貸付金額が当該個人の年収の3分の1を超えてはならないという総量規制もある。
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